1.ネットで誹謗中傷されたときの対応

ネット上で誹謗中傷された場合、大きく分ければ、
ⅰ.記事削除をする
ⅱ.投稿者を特定した上で損害賠償や慰謝料を請求する
ⅲ.何もしない
という手段を選択することになります。

悪口を放置することは望まないでしょうから、何かしらの対応をしようと考えた場合、基本的にはⅱとⅲを同時並行で進めることが多いでしょう。

2.投稿記事の削除

A.削除請求フォームなど
投稿されたSNSやネット上の掲示板、ブログなどに、削除請求フォームなどが設置されていることも多く、そのシステムを利用して、サイトを管理している業者などに問題のある記事の削除請求をすることができます。

各サイトの利用規約に反していることや違法性が明らかであれば、任意に削除してもらえることも多いです。

B.テレコムのガイドラインに基づいた削除請求
一般社団法人テレコムサービス協会が、記事削除に関するガイドラインや書式作成しているので、それに従って、サイトの管理者やサーバー管理者に削除請求をすることができます。

C.仮処分
また、管理者が任意に削除をしない場合や、任意に削除されないと予想される場合には、裁判所の仮処分という制度を利用して、投稿記事を削除する方法もあります。

D.削除請求ができる期間
ネット上に問題の記事などが閲覧できる状態である限り、基本的にはいつでも請求することができます。

3.投稿者の特定

A.特定方法
投稿者を特定するためには、通常、以下の2段階の手順を踏む必要があります。ただし、実際に投稿者の住所や氏名までたどり着けるかどうかは、やってみないとわからない面があります。

ⅰ.サイト管理者に、問題の投稿のIPアドレスとタイムスタンプ(問題の投稿がされた日時)を開示してもらう。
ⅱ.IPアドレスをもとに投稿者のプロバイダを特定し、プロバイダに対して投稿者の住所氏名などを開示してもらう。

ⅰについては、任意に開示される場合も多々ありますが、ⅱについては、裁判手続きを利用しないと開示されないと考えておいた方が良いです。ⅰについて任意に開示を得られない場合は仮処分という制度を利用し、ⅱについては訴訟提起が必要です。

B.投稿者の特定ができる期間
ここで注意が必要なのは、ⅱの段階で、プロバイダがアクセスログを保存している期間が限られている可能性が高いということです。このログの保存期間は特に法律で定められているわけではなく、各通信事業者の取扱い次第という面があります。
一般的には、スマホからの投稿については3か月程度、その他は3か月〜6か月程度保存されているといわれています。
このログの保存ができれば、時効の問題は除いて、期間制限を気にする必要はなくなるのですが、サイト管理者などへの情報開示には2~4週程度かかり、ログの保存までできるのはさらに1週間程度かかる可能性があります。
事案により、多少の増減はありますので、明確な基準はありませんが、問題の投稿がなされてから2か月を経過すると、投稿者までたどり着けない可能性が一定程度高まってしまうということはいえそうです。
サイトの管理者が海外法人の場合には、さらに数週間の期間がかかるので、より余裕はなくなります。

C.投稿者に損害賠償や慰謝料請求ができる期間
相手方が特定できても、消滅時効の関係で、損害賠償や慰謝料の請求をいつまでに請求しなければならないかという問題があります。
不法行為による損害賠償請求については、裁判上、賠償請求が事実上可能な程度に相手方を知ったときから3年間で消滅時効にかかると考えられています。
ネット上での誹謗中傷の場合、発信者情報開示手続きによりその住所や氏名等が判明しないと加害者が誰か分からないことが通常です。そのため、誹謗中傷の投稿からではなく、あくまで原則としてですが、相手方を特定したときから3年間の間に損害賠償や慰謝料の請求をすれば消滅時効にはかからないと考えられます。

4.まとめ

ネット上で会社の誹謗中傷を受けたり、従業員から誹謗中傷されたといった相談があったりした場合には、できる限り早く行動を起こすことが必要だということは頭に入れておきましょう。
また、問題の記事が確認できるうちに、パソコンでURLや日付が記載される形でそのページを印刷するか、スクリーンショットを保存しておきましょう。スマホだと記事の特定に十分な情報が記載されない場合も多いです。
2か月経過したから諦める必要はないと思いますが、少しでも可能性が高いうちに手続きを取りたいところです。

弁護士法人J&Tパートナーズ
パートナー弁護士 村木孝太郎(ムラキ コウタロウ)