1.レストランやカフェなどお店でのBGM
CDや、スマートフォンやパソコンに取り込んだ音楽を、著作権者の承諾なくお店のBGMとして流すことは違法となります。飲食店でなく、会社の中で音楽を流す場合も同様に考えられます。
CDを購入する際や音楽をダウンロードする際に料金を支払っても、それをお店で流すことは、著作権法上の「演奏」に当たります。「演奏」については、非営利目的の演奏の場合には著作権者の承諾は必要ありませんが、お店で流す場合には営利目的となりますので、承諾を得ていなければ著作権法に違反することとなります。
JASRACなどの著作権管理団体へ利用の申請をしたり、著作権の処理手続き等を一括で対応してくれる音楽配信サービスを利用したり、著作権が消滅している音楽を集めたBGM用の音楽データの配信サービスや、お店でも使用できるBGM用の楽曲を集めたCDを利用した方が良いでしょう。
2.社内研修で記事のコピーを配布
雑誌記事や新聞記事は著作物です。社内であっても、そのコピーをすることは著作権法上の「複製」に当たり、著作権者の承諾を得ていなければ違法となります。いわゆる「私的使用目的」のための複製(コピー)は、著作権者の承諾を得る必要はりませんが、「私的使用目的」とは、個人的にとか、家庭内とかいったかなり限られた範囲内を指すものとされていますので、会社で使う場合には「私的使用目的」とはいえません。
そのため、社内で使う場合でも著作権者の承諾を得る必要があります。そうはいっても、毎回毎回、著作権者の承諾を得る手続きを取るというのも大変でしょう。新聞記事の場合には、新聞著作権協議会に加盟している新聞であれば、「日本複製権センター」というところが、一定の制限内の利用について著作権の管理をしていますので、そちらの利用を検討してみて良いでしょう。
実際の裁判例でも、記事ではなく漫画のケースですが、会社が漫画をスキャンして複製していた場合に、その複製が著作権法に違反するとしてその差止めや損害賠償請求が認められたケースがあります。
3.社内研修資料で記事の引用
「2 社内研修で記事のコピーを配布」のとおり、記事をそのまま複製(コピー)することは著作権法上問題となりますが、その記事を「引用」して資料を作る限度で複製(コピー)場合には、著作権者の承諾なしに利用することができます。
この「引用」は以下の要件を満たす必要があります。
①引用される記事が明瞭に区分されていること
②引用の必然性があること
③引用される著作物に具体的な意見や評価を記載して、それが「主」で、引用される記事が「従」となる主従関係にあること
④出典を明記すること
①については、「」などを使って区分すれば良いでしょう。
②については、何の脈略もないものはNGですが、自然な流れで記事が使われていれば問題ないでしょう。
③については、面積や文字数等から判断すべきかと思いますが、意見や評価を加える際に、単に「良い」「悪い」とか「妥当」「妥当でない」とかいった抽象的な表現ではなく、「この記事は、〇〇〇という点が考慮され、消費者のニーズを適切に反映していると考えられることから妥当である」など、意見や評価の部分をある程度具体的にして、それが「主」であることを示すようにすれば問題となる可能性が低くなると考えられます。
④については、「出所」を明示することになります。記事を発信した著作権者である会社名や編集者名、出版社名など、インターネット上の情報については著作者名やサイト名、URLなどを表示することになると思われます。必ずしも全て必要となるわけではないと思われますが、URLだけ表示しても、後にURLが変更されたりページが削除されたりすることがありますので、他の情報も一緒に記載した方が良いと考えられます。
弁護士法人J&Tパートナーズ
パートナー弁護士 村木孝太郎